【シングルマザー・ひとり親に朗報】平成30年度の児童扶養手当全額支給の対象拡大・年収上限引き上げ・年6回支給へ!
平成30年8月分から、支給制限に関する所得の算定方法が変わります
児童扶養手当とは?
児童扶養手当(じどうふようてあて)とは、父母が離婚するなどして父又は母の一方からしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当である。社会保障上では、特別のカテゴリーを対象とした社会手当(Social assistance)に分類される。
※wikipediaより引用
児童扶養手当は、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。平成30年8月分から、全部支給の対象となる方の所得制限限度額を引き上げる事になったそうです。
※厚生労働省のお知らせより。
例えば、子供1人の場合は、収入ベースで130万円から160万円になります。1.23倍。これはどういうことかというと、収入によっては、これまで「一部支給」だった人が「全部支給」になる可能性があるということ。その数は、約15万人になるとか。
「全部支給」になれば勿論のこと、「一部支給」の私にも、所得制限限度額がかわったことで、支給額に多少なり影響があるようです。支給額も1.23倍になるかしら。これは嬉しい。
また、少し先ですが、2019年11月分の児童扶養手当から支払回数も変更になるようです。
現在:4か月分ずつ年3回
2019年11月:2か月分ずつ年6回
財布がちょっと厳しい時に頼っていた児童扶養手当が小分けに貰えるのは助かります。
厚生労働省のリンクはこちらです↓↓
ひとり親に対する支援の輪が広がっていて、とても心強いですね。
他の制度も見直しておこう
シングルマザーには、児童扶養手当だけではなく、様々な手当・制度があります。
・児童手当(シングルマザーだけではありませんが)
児童手当(じどうてあて)は、児童を育てる保護者に対して、主に行政から支給される手当のこと。いくつかの国で実施されており、日本では、1972年度から「児童手当」又は「子ども手当」という名称で実施している。
(ウィキペディアより)
・児童育成手当
都内に住所があり、以下のいずれかの状況にある、18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している人に支給されます。
(東京の福祉オールガイドより)
・医療費助成制度(公費負担医療)
公費負担医療(こうひふたんいりょう,Publicly funded health care)とは、医療費の全額もしくは大部分を公的管理された基金が負担する医療制度。
(ウィキペディアより)
その他にも、市区町村や障害の有無などによって、様々な支援があります。
・住宅手当
・特別児童扶養手当
・障害児童福祉手当
・母子家庭の遺族年金
居住地の住所によって扱っている制度は違うため、役所のホームページやひとり親向けの冊子などで、定期的に確認しましょう。
国の支援は全て知っているようで、実は知らない物が多い
私がシングルマザーになった時、区役所の窓口で教えてもらったのは、児童手当と児童扶養手当だけでした。初めて東京都独自の「児童育成手当」があると知った時、貰えなかった期間の貧しさを思い、とても悲しい思いをしたことを、今でも覚えています。
担当される窓口の人も、全てを把握している訳ではありません。自分たちの力で、最良の情報を得ていくことが、生活を支える一つになります。
私が住んでいる東京都では、東京都福祉保健局がガイドブックを配布しています。
最終的には、各種手当なしでも自立できるのが一番だと思っています。
最近は、「ひとり親コンシェルジュ」という、ひとり親専門の相談窓口も設置される市区町村が出てきました。
上手に制度を利用して、幸せを勝ち取りましょう!